毎月第2水曜日は、私、東朋子が未熟ながら運営幹事を仰せつかっている
「未来会」の勉強会があります。3月の例会では、しもさかべ幼稚園の二渡理事長のご縁で
株式会社リーベの坂本剛先生が、遠路はるばる福岡から御講演に来て下さいました。
今日はいつもお世話になっており、運営幹事もご一緒させていただいている
石川会計事務所の石川悦治先生のお話がありました。
毎年年度初めごろになると、石川先生の税務講座を受けないとすっきりしないと
思うくらい、恒例になってまいりました。
平成21年の税制改正のポイントは
1.住宅ローン減税
2.土地売買等についての1000万円の特別控除
3.即時償却制度
4.法人税率18%に引き下げ。欠損金の繰越還付復活
5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予
なのだそうです。
税制改正をすることによって、様々な諸手続きが変わり、
煩雑な業務を生むこともあるのに、なぜ頻繁に税制改正を行うのかという理由まで
きっちり教えていただきました。
たとえば、
1の住宅ローン減税は経済活性化の起爆剤とするねらい
3は設備投資を促進するために導入され、
4は中小企業対策として即効性をねざし、企業経営を支援するため
5は中小企業の経営継承の円滑化がねらい
なのだそうです。
目まぐるしく変わる税制ですが、
やはりひとつひとつ意味のあること。
しっかりした税理士さんに見ていただきながら、
その効果的な波及が見込めるようにしなければならないと大変勉強になりました。
石川先生の税理士事務所はこちら
www.i-kaikei.com/
わからない事があったら、優しく、聡明な石川先生にご相談くださいませ。