こんばんは。東朋子です。
NPO法人の皆さん!代表権を有しない理事の代表権喪失にかかる変更登記は終わりましたか??
NPO法改正に伴い、平成24年4月1日から、NPO法人の代表権に関する登記事項等が変更になりました。これに伴い、現在、登記されている理事について、ほぼ全ての法人で平成24年10月1日(月)までに変更登記が必要になっています。
手続きを怠ると過料に処せられる可能性もあります!
今日現在で、約1200あるNPO法人(兵庫県所管分)のうち、
約900法人(53%)が登記を完了したとのことです。
兵庫県ではより一層の周知を図るため、明日から県内約1200の法人(兵庫県所管分)すべてに郵送でお知らせが届く予定です。
comisapo.com/files/riji-henkoutouki.pdf
その趣旨は以下のとおり。
①法定期限(10月1日)と、仮に期限を過ぎてもできるだけ
早く手続きを行うよう周知
②4月に県から発送した文書の訂正
です。
法改正当初4月に県からお送りした文書に、10月末までにと変更登記を行うよう促す文言が含まれていました。
が、間違えないでください!!!!
10月1日までです!
当法人にも問い合わせが入りましたが、ご連絡頂いた方には
きちんとお伝えできています。
一番悩ましいのが誤解したままになっている法人の皆さんです。
お知り合いのNPO法人さんがいらっしゃいましたら、
是非、こみさぽに問い合わせてくださるよう、お願いします!!
法人格をもつNPOの皆さん!
兵庫県のNPO法人のすべてが法定期限内に登記できるよう、こういう時だからこそ、日頃のネットワークを活かして、声をかけてあげてください。
ご協力よろしくお願いいたしますm(__)m